2014-10-03 第187回国会 衆議院 予算委員会 第2号
そして、この米の収穫、農家が農協に出荷した後、概算金ということで一時金が農家に入ります。通常、昨年、宮城県のひとめぼれであれば、一万一千二百円の概算金が農家に支払われました。ところが、ことし、農協が出した数字は八千四百円。八千四百円です。
そして、この米の収穫、農家が農協に出荷した後、概算金ということで一時金が農家に入ります。通常、昨年、宮城県のひとめぼれであれば、一万一千二百円の概算金が農家に支払われました。ところが、ことし、農協が出した数字は八千四百円。八千四百円です。
数字的に御説明いたしますと、平成二年が、収穫面積が九万八千ヘクタール、収穫農家が七十九万七千戸あったわけでございまして、一戸当たりの収穫面積が十二アールになるわけでございますけれども、平成七年になりますと、収穫面積が二万七千ヘクタール、収穫農家が四十五万四千戸というふうになるわけでございまして、一戸当たりの収穫面積は六アールというふうになるわけでございます。
これは沖縄における稲作農家の実態、いわゆる収穫農家の数がたった九百戸、そして作付面積、沖縄に陸稲はございません、水稲のみ七百四十九ヘクタール、収穫量が二千四百十玄米トンですね。そうすると、沖縄県民の年間米の消費量は、約百二十万人でありますが、足りません。約百二十万と押さえて消費量が年間八万トン。そうしますと、県内の沖縄県民の稲作の自給率はたった三%なんですね。
これはるる申し上げる必要はないと思いますが、先ほどの点を繰り返しますと、やはり大豆におきましては、かつては特に都府県の場合にはみそ、しょうゆ等の自家用でございまして、現在それを販売する農家というのは収穫農家に比べましてもかなり少のうございます。
最盛期のモスクの生産農家が、収穫農家が、宜野座村の漁業組合の一例を申し上げますと、宜野座村の漁業組合、昨年は三百九十トン、金額で九千七百万円、約一億ですね。ことしは四百から四百五十トンの目標で去る四月から収穫を始めておるんです。五月十六日までにやっと二百トンは収穫した。ところがこの二百トンを収穫したその後がこういう状態になっておるということなんですね。そこでもうお手上げ、全滅。理由は何か。
それで四十年の欄で見ていただきますと、野菜農家は収穫農家が四百八十八万戸ということで、農家の中で野菜をつくっておる農家八六・二%でございます。しかし、販売農家は百二十万戸ということで、野菜作付農家の二四・七%、約四分の一が販売しておるという表でございます。
これにいま局長の言われた生産費の内訳があるわけですけれども、最初に、野菜収穫農家の平均耕作反別は七アールをちょっとこしている、こういうふうにわれわれは理解しているが、それでいいかどうかということと、それから、これは十アール当たりの生産費があって、これを見ますと、さっきあなたが言われたように、圧倒的に労働費が多い。しかし、労働費のうちの圧倒的なものは家族労働になっておるわけですね。
野菜収穫農家数は五百四十四万農家が四百八十八万農家に減っておるし、販売農家数は百四十二万戸が百二十万戸に減っておるわけですが、この野菜収穫農家数と販売農家数の(B)と(D)の減少、これは(A)の総農家戸数の減少率と比べるとどうなっておりますか。これはちょっと計算すればわかることですが、わかりませんか。
○林委員 こまかい数字はいいのですが、大体の趨勢としては、総農家戸数の減少比率と並行して野菜収穫農家戸数、販売農家戸数が減少していると見ていいのですか、それとも野菜収穫農家戸数、販売農家戸数の減少率のほうが高いですか。
ところが天災融資法の激甚地帯として、ノリの収穫農家所得の上から申しまして、はたしてこれが適用範囲に入るかどうかということに対してはどういうようなお考えを持っておられるのであるか。もしもこれが適用されないというならば、このノリの被害に対する特別の特例法でも提出しようというお考えであるのかどうか、この点をひとつ承りたいと思います。
七割以下の収穫農家が非常に多いということは事実であつても、その今年限りの凶作によつて生活保護法の基準に合致するような農家が何世帯出るかというようなことを巖密なことを言つておつたならば、この四万世帯、果してこれだけのものが出て来るか。この一割か二割に足りんようなものが出て来るか、私は非常に疑問だろうと思う。で、迅速にこれを当局ではおやりになる考えがあるかどうか。
農家としましては生産の物資竝びに日常必需生活物資ともに、大いに缺乏を來しておるのであります、殊に生産物すなわち主食糧の割当供出後の農家として、最も數の多い低収穫農家のごときものは、最も希望をつないでいるものは報奨物資でありまするが、その配給を受ける物資の價格が、マル公とはなつておりましても、中には相当高價な物資があるのでありまして、いかに求めたくても、供出した残りの保有農産物は、自家食糧以外に賣却するものもないのでありまして